親族がお亡くなりの時に注意すること
今回は内容をガラッと変えて、銀行などの金融機関の預金の凍結についてお話ししたいと思います。
預金した人がお亡くなりになると、お亡くなりになられた人の親族などが一気に引き落としたりするのを防ぐ為に、預金が凍結される事があります。
その預金が凍結されるタイミングについて、死亡届を出すと直ぐに預金が凍結されると言われていますが、実際はそういう事は無いみたいですね。
おそらく預金額が多そうな著名な方の預金ですと、そういう有名な方が亡くなられただけでも世間に直ぐ浸透しますから、そういう場合は預金が凍結されてしまうのも早いと思います。
死亡届を提出→即凍結
と言うように、役所から各金融機関に広がって行くような事は無いみたいですね。
もちろん亡くなった方の預金のある金融機関で、その人が亡くなったからと言って代理で、他の親族が代わりに引き出させてくれ何て言ったら一発で凍結されてしまうかもしれません。
金融機関も独自の情報網で調査しているみたいですね。
なので、有名な方であればあるほど情報をキャッチしやすいみたいですね。
死亡届を出しても直ぐには凍結されませんが、届けを出してから日が過ぎれば過ぎる程凍結される可能性が高くなって行くので、亡くなられた方の入院費や葬儀の費用などは亡くなられた方の預金から捻出したいという時は早めがいいと思います。
もし凍結されてしまったら…
もし凍結されてしまった預金を解除したい時は、色々な書類が必要になります。
亡くなられた人自体の情報はもちろん、亡くなられた人の預金を相続する人全員の情報(住民票や印鑑証明など)、あとはその金融機関所定の用紙などが必要になります。
金融機関によっては必要になる書類が多少違って来るみたいですね。
以上、参考になれば幸いです。